少しどころか、長々となっております(笑)
前回の投降分です。↓
前回、個人再生が認められ借金を公的な力を用いて清算するという所までお話させて頂きました。
公的なルールに基いての債務整理なので、新規の借入はもちろん、クレジットカードも一定期間は持つことはできません。
大幅に減額になった借金を一生懸命返すだけです...
ここで物語が終わってしまえば良かったのですが....
そうはいきません(苦笑)
やはり、治らないのはギャンブル癖...
真面目にしてたのなんて2~3ヶ月ぐらいという...
お金がない...しかも借金もできない...
ここで私はとてつもなくゲスい金策にでます。
実家の押入を整理していると...
とある物を発見します...
純金の金杯と純金のコイン
頂きものであったりや、付き合いで身内が購入したモノですね...多分...
ゲスい金策で単純な話であれば...
売ります。
ですが僕は...
売りません。
売らないでどうやって金策をするかと申しますと...
質入れです。
僕の良心で(勝手に押入のモノを持ち出してるのに良心もクソのないですが...)売るというのは気が引けたのです...
そこで登場...質屋さんです。
皆さんはどのようなイメージをお持ちかわりませんし、若い方なら知らない方もいらっしゃるかもしれません。
要はお金になる物を持って行き、その価値の分お金を貸してくれるのですね。
金利と同じように預かり金(保管金)として一定のパーセンテージのお金を支払います。
そして、借りたお金を返済できなければ持ち込みした物は質屋さんが買取りをします。
担保を入れてお金を借りる、返せなければ担保で賄うといった形です。
しかしながらこの質入れ...
金利(預かり金)がベラボウに高い(苦笑)
お店によって変わってきますが...
50万円で一月の金利(預かり金)が5%前後が標準かとおもいます。
ここで少し計算です。
・消費者金融でお金を借りる
50万円×18%(年利) 月々7,500円
・質屋に質入れする
50万円×5%(月利) 月々25,000円
!!!???
当たり前では年利と月利なのでここまで差がでます。
25,000円と言いましても金利(預り金)だけで元金は減りません。
年利換算すると...
60%!!!!
単純計算ですがそこはあしからず。
一見、18%と5%を比べると安いように見えますが...
年間18%と年間60%
貸金法の上限金利は年利18%(ケースによっては違う場合もありますが...)
質入れでは年利60%!!
もちろん違法ではありません。
きちんと法律に則って質屋さんは営業されております。
※調べてみますと、質屋さんの上限年利は109.5%だそうです...恐ろしい(苦笑)
初めて質入れする時には気づきませんでしたし、すぐ返す予定でした。
しかしそこは借金を500万円し債務整理までした私...
あれよあれよと...
60万円ほど質入れしました(苦笑)
バカです...
本当にバカだと思います。
そしてそのほとんどを...
ギャンブルで溶かしてます。
本当にギャンブルは怖いです。
元金も減らないのに毎月30,000円が出ていきます...
もちろん、質出しする為のお金も貯まりません。
おかしい...
公的に借金を清算していたはずなのに、元の借金より酷い状態で負債がある...
しかも、こんな奴に60万円を貯めるだけの忍耐はなく...
月日だけが過ぎていきます...
月日が過ぎるという事は...
そうです、バレます(苦笑)
このバレた瞬間は今思いだすだけでもゾッとします(笑)
極ありきたりな着地点ではあるのですが、結果、60万円を親から借りて分割で返しました。
めでたしめでたし...
というわけにはいきません(笑)
ここから再び地獄へと足を踏み入れていきます。
続きはまた次回に。
読んで頂いてありがとうございます!!